稼働能力とか

生活保護を不法に拒否する際、頻繁に用いられるのが「働けるのではないか」という口実です。そうですねぇ、確かに、どこかしら働き口はあるでしょう。その点では間違っていません。ですが、「人間らしく」とか「健康で文化的に」とか、そういう要件を付け加えるとしたらどうでしょうか? 働き口を見つけるだけなら簡単です、その労働条件や待遇を一切考慮しないのであれば!

生活保護vsワーキングプア - 非国民通信

受験対策しかしたことがなく研究者ではないのですが、「働けるのではないか」というのは生活保護法の保護の補足性を根拠としたものなのかなと思います。

(保護の補足性)
第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

そういう意味では稼働能力を問うこと自体は直ちに違法ではないかと。
ただ、実際に稼働能力があっても能力を使うことが不可能な場合は保護を受給することができるということは言われています。
ワーキングプアの例で行けば、身体的、精神的障害がないとして、

・いろいろな会社に登録しまくっており、職安で仕事を探しているが収入が最低生活費に満たない(職安で求職活動証明などを取る、会社に面接して落ちた証明を取る必要があるかな・・)

ということが証明されないと実際に保護を受けるのが難しいのかなと。
このあたりは担当者ごとに運用が変わりそうなところではありますが、生活するのにやっとで職安で求職活動をする余裕がない人は、「稼働能力を活用する努力をしていない」として保護を蹴られることが多いのではないかと想像します。

生活を必死で支えていることが逆に保護を受けさせなくなってることもあるのかもしれません